宅地建物取引業免許の更新

不動産業を始めるには、免許が必要です。

宅地建物取引業法

第二章 免許

(免許)

第三条 宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。

 2 前項の免許の有効期間は、五年とする。

 3 前項の有効期間の満了後引き続き宅地建物取引業を営もうとする者は、免許の更新を受けなければならない。

運転免許証のように有効期間があって、免許の更新が必要です。

弊社(有限会社ケイ・ライフ)の免許の有効期間は令和4年5月25日までなので、更新手続きを行いました。

こちらが【免許申請書】

まずは商号又は名称、代表者を記入します

それから、

・案内図(地図)

・役員に関する事項

・事務所、政令使用人、専任の宅地建物取引士に関する事項

・専任の宅地建物取引士に関する事項

・登録免許税納付書

・宅地建物取引業経歴書(代理又は媒介の実績)

・宅地建物取引業経歴書(売買・交換の実績)

・法第5条に該当しないことの誓約書

・身分証明書

・登記されていないことの証明書

・登記事項証明書

・納税証明書

・貸借対照表及び損益計算書

・事務所の写真

などなどをすべて記入し、市役所や税務署、法務局(本局)でそれぞれの書面を取得しました。

1番手こずったのはこれ

ひも

免許申請書はこのように

ひもでとじて提出しなければいけません。

ホチキスやクリップは不可となります。

この「ひも」を探すのに苦労しました。

まず名前が分かりません

ひも・・・・

「書類」「とじる」「ひも」で検索・・・

【綴り紐(つづりひも)】

と言う名前であることが分かりました。

それから、つづりひも探しに出かけ、

3軒目のお店で見つけました

ワンプライスの⼒で、買いものを、暮らしを、世の中を、もっともっとワクワクさせていく「ダイソー」さんにありました。

しかも、30本入り!!

ビシッと縛って

いざ、横浜

神奈川県県土整備局事業管理部建設業課

横浜駐在事務所 宅建指導担当さんへ提出

免許申請書の不備はなく、受け取っていただきました。

ちなみに免許番号の見方ですが、

弊社(有限会社ケイ・ライフ)の免許番号は

神奈川県知事(4)第24387号

この( )内の数字が更新毎に増えていきます。

5年に一度の免許更新なので、

(1)の場合、不動産業歴1年~5年以内

(2)の場合、不動産業歴5年~10年以内

弊社(有限会社ケイ・ライフ)の場合(4)なので4 × 5年で、不動産業歴20年になり、免許番号が(5)になる予定となります。

免許番号の( )内の数字を見ると、その会社の不動産業歴〇〇年以内ということが分かりますね。

ただし、平成8年3月以前は3年毎の更新でしたので( ) × 5年ではありません。都道府県知事免許から国土交通大臣免許に切り替わる場合、個人事業主から法人に切り替わる場合、( )内の数字は(1)に戻ります。不動産会社を譲渡された場合、( )の数字は(1)には戻りません。

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