宅建士と話がしたい③ 宅建士登場?!
のつづきです。
やっとご契約開始日が決まり、これからご契約へと進みます。
これからご契約書類を作成して、原本を御社に送りますね。
いいえ、事前にご契約内容を確認したいので、pdfで送っていただけますか?
はい。分かりました。
5日後。
pdfで契約書と重要事項説明書が届きました。
お客様にご説明する前に私の方で内容を確認。
すると、重要事項説明書に
「水防法施行規則の規定により市町村の長が提供する図面(水害ハザードマップ)における 当
該建物の所在地」
の記載がありませんでした。
そして、権利関係を調べるため契約書記載の家屋番号から登記簿謄本を取得すると・・・
平成24年2月24日新築?!
令和2年2月築の物件でしょ?
募集図面にも令和2年2月築と書いてあったし、築浅だから物件を決めたんですけど・・・
・・・・・
すぐに管理会社様へ確認の連絡をいたしました。
ご契約書類の件ですが、重要事項説明書にハザードマップの記載がありませんでした。
謄本を取ったら、平成24年2月築でした。
令和2年2月築と募集図面に掲載されておりましたので、確認をお願いいたします。
分かりました。確認します。
確認いたしました。
まず家屋番号が間違えておりました。
正しくは〇〇番3の20です。
ハザードマップについては特約に追記いたします。
分かりました。
よろしくお願いいたします。
家屋番号が違うって、それはもう別の家だよ。
再度、家屋番号から登記簿謄本を取得して、
令和2年2月6日新築
であることを確認。
でも、特約にハザードマップを記載?って変だよね。
引き続き、重要事項説明書と契約書を確認いたしました。
あれ?
(一部滅失等による賃料の減額等)
本物件の一部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合において、それが乙の責めに帰すべき事由によらないときは甲及び乙は、その使用できなくなった部分の割合に応じて賃料減額の要否や程度、期間、賃料の減額に代替する方法その他必要な事項について協議するものとする。この場合において、賃料を減額するときは、その使用できなくなった部分の割合に応じるものとする。
2 本物件の一部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合において、残存する部分のみでは乙が賃借した目的を達することができないときは、乙は、本契約を解除することができる。
の記載もない。
何度もすみません。
契約書に
「一部滅失等による賃料の減額等」
の記載もなかったのですが・・・
・・・・・
あの・・・
失礼ですが、宅地建物取引士の資格はお持ちでしょうか。
いや、まだ持っていません。
そうですか。
宅地建物取引士と話をさせていただいてもよろしいでしょうか。
分かりました。
お電話代わりました。
〇〇です。
契約書の件で何か?
あの、重要事項説明書にハザードマップの記載もないし、契約書に一部滅失の記載もないし、
民法改正前の重要事項説明書と契約書ですよね。
そうでしたか。
でも、契約書を変えるとなると親会社に確認が必要になってきちゃうんですよね。
国 < 親会社
いやいやいやいや
民法改正後の契約書を使わないと。
協会に連絡すれば、新しい契約書をダウンロードできますよ。
でも、親会社が・・・
宅建業法ですよ。
今回の契約だけでなく、これからも必要なことです。
分かりました。
確認します。
その後、親会社さんから許可がもらえたようで、民法改正後の重要事項説明書と契約書のpdfが届いたのですが、
また訂正です。
【水害ハザードマップの有無】 雨水出水(内水) 「有」
となっていたので、相模原市は水防法に基づく雨水取水(内水)のハザードマップはありませんので「無」です。
とお伝えしました。
これでやっと正しい重要事項説明書と契約書を作ってもらえます。
しかし、リフォームが完了したかどうかの話が全く出てこないので、心配で現地に行ってきました。
ちょうどハウスクリーニング屋さんがお掃除をしてくださっているところでした。
ここまで来れば、もう大丈夫。
重要事項説明書と契約書を依頼してから2週間後。
ご契約書類が弊社に届き、
無事にご契約が完了いたしました。
その後は、東京電力さんが物件の場所がわからないからメーター番号を調べて欲しいとのことで、
現地でメーターの写真を撮ってきました。
数日後。
弊社に鍵が届き、無事にお客様へ鍵のお引渡しとなりました。
最初のお申込みから約3ヶ月。
私は26年不動産業に携わっていますが、こんなに時間がかかった賃貸借契約は初めてです。
何より、お客様に不安なお気持ちにさせてしまったことをお詫びし、最後まで私を信じてくださったお客様に感謝を申し上げます。
お客様からは「黒田さんが管理会社だったら良かったのに」と嬉しいお言葉を頂戴いたしました。
どうもありがとうございます。
最後に、不動産業に携わる全ての人は「宅地建物取引士」の資格を持つべきであると強く思いました。
おしまい
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