何で廊下に物を置いてはいけないの?

アパートやマンションなどの賃貸借契約書には、このような条文が記載されています。

(禁止又は制限される行為)

第8条 

 乙は、本物件の使用にあたり、甲の書面による承諾を得ることなく、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

一 観賞用の小鳥、魚等であって明らかに近隣に迷惑をかけるおそれのない動物以外の犬、猫その他小動物等ペットの飼育

二 階段・廊下等共用部分への物品を置くこと

三 階段・廊下等共用部分への看板・ポスター等の広告物の掲示

貸主の承諾を得ないと、階段や廊下など共用部分に物品を置くことは禁止されています。

何で?

階段や廊下は避難通路だからです。

建築基準法施行令第119条で廊下の幅が定められています。

病院における患者用のもの、共同住宅の住戸若しくは住室の床面積の合計が百平方メートルを超える階における共用のもの又は三室以下の専用のものを除き居室の床面積の合計が二百平方メートル(地階にあつては、百平方メートル)を超える階におけるもの

・両側に居室がある廊下における場合:廊下の幅1.6m以上

・その他の廊下における場合:廊下の幅1.2m以上

建築基準法施行令第23条で階段の幅が定められています。

直上階の居室の床面積の合計が二百平方メートルを超える地上階又は居室の床面積の合計が百平方メートルを超える地階若しくは地下工作物内におけるもの

階段及びその踊場の幅:120cm以上

それ以外のもの

階段及びその踊場の幅75cm以上

屋外階段の幅は90cm以上

でも、値段の高い自転車だから自分の部屋の前に置いておきたい。

もし、地震や火災が発生したらどうなると思いますか?

避難通路にある自転車が倒れたり、その自転車に火が燃え移り、避難の妨げになってしまいます。

避難通路に物があると被害者を搬送する妨げになってしまいます。

廊下など共用部分に物品を置くことを禁止しているのは、入居者みなさんの命を守るためなのです。

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