賃貸借契約の解約通知はいつまで?
居住用建物賃貸借契約の契約期間は2年間というケースがほとんどです。
では、契約期間中である2年以内に解約をすることはできるのでしょうか?
答え
できます。
契約書の中に次のような条文が記載されています。
(乙からの解約)
第12条 乙は、甲に対して30日前までに解約の申入れを行うことにより本契約を解約することができる。
2 前項の規定にかかわらず、乙は解約申入れの日から30日分の賃料又は賃料相当額を甲に支払うことにより、解約申入れの日から起算して30日を経過する日までの間、随時に本契約を解約することができる。
簡単に言うと
30日前に解約通知をすれば、30日後には解約になります。
解約通知してから30日分は賃料がかかるということですね。
すぐに解約して引越しをしなければならない場合、30日分の賃料を支払えばすぐに解約できます。
ところが、全ての契約が30日前までに解約通知をすればいいという訳ではありません。
解約通知が「2ヶ月前」という契約もございます。
解約通知が2ヶ月前の場合、解約通知を出してから2ヶ月分は賃料がかかってしまいますので、解約するお部屋の賃料とお引越し先の賃料の二重払いの期間が長くなってしまう可能性があります。
賃料の二重払いのリスクを避けるため、先に解約通知を出して、2ヶ月経つギリギリでお引越しをするのもひとつの手ですが、もし物件が見つからなかったら大変なことになってしまいます。
そうならないためにも、ご契約前に
「この物件の解約通知は何ヶ月前ですか?」
と不動産会社に聞いてみてください。
物件選びの大事な判断基準になると思います。
ちなみに、定期借家契約で床面積が200㎡未満の居住用建物の場合、解約通知は1ヶ月前になります。(借地借家法第38条第5項)
カテゴリー
橋本賃貸ブログ
何故マンション名を載せないのか。
SUUMOやアットホーム、HOME'Sなどの不動産検索ポータルサイトで物件検索をすると、なぜアパート名やマンション名が書いていない物件がいくつもあるのか。
その理由をご説明いたします。
物件検索で橋本駅・徒歩10分・2階以上・バストイレ別など希望する物件の条件を入れて検索すると一覧表が表示されますね。
同じ物件なのに物...
賃貸借契約に申込金はいりません
賃貸物件を内覧して、「この部屋に決めたい!」「申込みをしたい!」となった場合、【入居申込書】にご記入いただきます。
【入居申込書】とは氏名、住所、電話番号、勤務先、年収、引越理由などを記入する用紙で、「部屋を借りたい!」という意思表示になる書類です。
この入居申込書が物件を管理している不動産会社または大家さんに届いた時点でお申込みが完了いたします。...
お客様の声代行|橋本駅の賃貸執事が斬る
弊社ではご成約いただいたお客様に「お客様の声」のご記入をお願いしております。
「お客様の声にご協力いただき感謝いたします!」
というものなので、強制ではありませんがご記入いただけると本当にうれしく思います。
ところが・・・
「お客様の声」を悪用する業者がいるのをご存じでしょ...
橋本駅の賃貸執事に相談する
電話、LINE、お問い合わせフォーム、メール、お好みの方法でお気軽にご連絡ください。
ご相談だけでも、大歓迎です!
当店では、お客様のためにご案内時間をたっぷり確保させて頂いておりますので、事前に物件の下調べをして頂かなくともご満足頂ける。そう自負しております。
もしも、当日お時間がない場合には、次のようなご要望・物件探しの条件も、事前にお知らせ頂けましたら、短時間でもご満足頂けるよう、事前準備をさせて頂きます。
- 通学・通勤先
- ご予算
- 最もこだわりたい条件
- 内見したい物件
(全く調べずにご来店頂いても、たくさんの物件をご用意してお待ちしております。)
電話で橋本の賃貸執事に相談する
橋本駅の賃貸執事にLINEで相談する
「友だち追加」をしていただいた後に、トーク画面からフルネームの送信をお願いいたします。
公式LINEが「友だち追加」だけですと、こちらからメッセージを送信できない仕様になっているため、ご協力をよろしくお願い申し上げます。
橋本駅の賃貸執事にフォームから相談する
橋本駅の賃貸執事にメールから相談する
Mail: kuroda@k-life.co.jp