レインズへの登録
先日、相模原市民会館の宅建業者講習で取り上げられた相談事例をご紹介します。
売買のお話しです。
不動産業者Aがレインズ(指定流通機構)に掲載されている物件について、物件を媒介している不動産業者B(売主側)に問い合わせたところ、
すでに交渉中と言われて断られました。
しかし、不動産業者Aのお客さんから直接、不動産業者B(売主側)に問い合わせをすると、物件はまだありますよ。と言われました。
不動産業者Bの「物件の囲い込み」として問題ではないかと不動産業者Aが相談をいたしました。
何故こんな事が起こるのかと言いますと、
不動産業者B(売主側)は仲介手数料を買主側と売主側の両方からもらいたいから、物件を囲い込んで他の不動産業者が入らないようにしたいということですね。
気持ちは分からなくもないですが、不動産流通の妨げになりますね。
1番困るのは売主です。
物件を売りたいのに、自分が依頼した不動産業者Bの囲い込みのため、チャンスを逃しているのです。
そして、平成29年4月1日に新しく施行されたのが、宅地建物取引業法第34条の2第項
「 媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、当該媒介契約の目的物である宅地又は建物の売買又は交換の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない。」
買いたい。という申込みがあったら、売主に報告しなさい。
ということです。
当たり前のことですね。
不動産を流通させるのが私たちの仕事です。
ネットワークを活用にして、「三方よし」の気持ちが大切ですね。
(投稿日:2017年6月17日)
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