レインズへの登録

先日、相模原市民会館の宅建業者講習で取り上げられた相談事例をご紹介します。

売買のお話しです。

不動産業者Aがレインズ(指定流通機構)に掲載されている物件について、物件を媒介している不動産業者B(売主側)に問い合わせたところ、

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すでに交渉中と言われて断られました。

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しかし、不動産業者Aのお客さんから直接、不動産業者B(売主側)に問い合わせをすると、物件はまだありますよ。と言われました。

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不動産業者Bの「物件の囲い込み」として問題ではないかと不動産業者Aが相談をいたしました。

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何故こんな事が起こるのかと言いますと、

不動産業者B(売主側)は仲介手数料を買主側と売主側の両方からもらいたいから、物件を囲い込んで他の不動産業者が入らないようにしたいということですね。

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気持ちは分からなくもないですが、不動産流通の妨げになりますね。

1番困るのは売主です。

物件を売りたいのに、自分が依頼した不動産業者Bの囲い込みのため、チャンスを逃しているのです。

そして、平成29年4月1日に新しく施行されたのが、宅地建物取引業法第34条の2第項

「 媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、当該媒介契約の目的物である宅地又は建物の売買又は交換の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない。」

買いたい。という申込みがあったら、売主に報告しなさい。

ということです。

当たり前のことですね。

不動産を流通させるのが私たちの仕事です。

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ネットワークを活用にして、「三方よし」の気持ちが大切ですね。

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お客様の声代行|橋本駅の賃貸執事が斬る

弊社ではご成約いただいたお客様に「お客様の声」のご記入をお願いしております。

「お客様の声にご協力いただき感謝いたします!」

というものなので、強制ではありませんがご記入いただけると本当にうれしく思います。

ところが・・・

「お客様の声」を悪用する業者がいるのをご存じでしょ...

不動産の仮予約は信用を失う!?

不動産会社に行って物件を案内してもらい、借りたい物件があった場合、入居申込書にご記入いただきます。

しかし、まだ「借りたい」とはっきり決まってはいないときもありますよね。

・この後もっといい物件が出て来るかも

・ホントにこの物件でいいのかな

...

不動産屋には任せておけない

飛行機を使って遠方からお客様が弊社にご来店くださいました。

この度、ご家族様で相模原市にお引越しされるということで、相模原市内の物件と小・中学校を回ってご案内させていただきました。

物件を気に入っていただき、お申し込みを頂戴いたしました。

どうもありがとうございます。

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